資本準備金がある理由

簿記

資本金も資本準備金も、株主からの払込資本です。その意味で両者は同じです。

ではなぜ同じ払込資本であるのに、資本金とは別に資本準備金が設けられているのでしょうか?

それは資本金だけでは会社にとって色んなデメリットがあり、資本準備金を設けることでそのデメリットを解消できるからです。

以下、説明します。

資本金と会社法の規制

会社法では、会社の規模が大きいほど規制が厳しくなります。その基準の一つが「資本金の額」であり、資本金が多いと規制が強まり、不利益を受ける可能性があります。

そのため、規制を避けようとする企業は資本金を低く抑えようとし、結果として資金調達に消極的になり、成長の妨げとなることがあります。

この問題を解決するため、会社法第445条では資本金の計上額を少なくすることが認められています。

(資本金の額及び準備金の額)

第445条 株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。

2 前項の払込み又は給付に係る額の2分の1を超えない額は、資本金として計上しないことができる。

3 前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。

つまり、原則として、払込金額の全額を資本金とすることを規定していますが、例外的に払込金額の2分の1を超えない額を資本準備金とすることを認めています。例えば、100万円払い込まれた場合は、マックスでその1/2(50万円)を資本金としないことができます。

仕訳で表すと以下のようになります。

(現金預金)100万円 / (資本金) 50万円
           (資本準備金)50万円

その他の優遇措置

法人税法上においても、資本金の額が1億円以下の会社を中小企業と定義づけ、中小企業の優遇措置を受けることができます。また、設立当初の資本金の額が1000万円を超える場合には消費税の免税措置が受けられなくなります。

このように資本金の額を小さくすることで様々な優遇措置を受けることができます。

資本金を大きくするメリット対策について

資本金の額は登記簿で確認可能な金額ですが、資本準備金は決算書を参照しないと分かりません。取引先や金融機関は一義的には資本金をもとに会社の規模や信頼性を評価するため、信用を集めるには資本金を大きくすることも有用です。

また資本金の金額を抑えて資本準備金を計上しているなら、そのことを取引先や金融機関に認知してもらうために決算書を見せることも有効です。

以上のように、資本金の額を抑えることは厳しい法規制を回避できるというメリットがあります。このメリットを上手く享受できるように経営をしていく必要があります。

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