売掛金、受取手形、電子記録債権の違いと比較

簿記

企業が売上を上げ、その代金の決済を後日に設定する場合、掛売りによる売上、手形による売上、電子記録債権を用いた売上を計上することになります。仕訳で表すと以下のようになります。

(売掛金)××    / (売上)××

(受取手形)××   / (売上)××

(電子記録債権)×× / (売上)××

では、売掛金、受取手形、電子記録債権は具体的に何が違うのか?説明します。

売掛金

売掛金とは、将来的に取引先から商品やサービスの代金を受け取る権利のことを指します。この権利は受取手形や電子記録債権と同様です。

売掛金はいわば「口約束」に近いものであり、取引を行う両者間の強固な信頼関係がなければ成立しません。

受取手形

受取手形も売掛金と同様に、将来的に取引先から商品やサービスの代金を受け取る権利のことを指します。手形として紙が発行されますが、それが代金を受け取る権利を示します。

売掛金は「口約束」に似ていますが、受取手形の場合は売上代金の回収が間接的に保証されます。つまり、手形を期日までに支払わないと、不渡りとなり、6ヶ月以内に不渡りが2回発生すると銀行取引が停止されます。これは実質的な倒産を意味します。このようなペナルティが存在するため、手形による支払いを受ける側は、代金の回収がより確実になります。

よって、商品を販売した相手方が代金を支払うか不安な場合、または信用できない場合には、手形を利用するという選択肢もありでしょう。

電子記録債権

電子記録債権も売掛金や受取手形と同様に、将来的に取引先から商品やサービスの代金を受け取る権利のことを指します。電子記録債権は、電子的に記録される債権のことです。電子債権記録機関で電子記録することにより、発生や譲渡の力が生じます。

電子記録債権も期日までにその支払いを行わないと、受取手形と同様のペナルティがあるため、売上代金の回収が間接的に保証されます。

電子記録債権は、紙の手形と異なり、紙での管理が不要で紛失や盗難のリスクが少なく、印紙税も発生しません。また、手形は紙ベースであるため債権を分割しての譲渡や割引ができず不便です。他方、電子記録債権では債権を分割しての譲渡や割引が可能であるため、非常に便利です。

債権の未来

売掛金、受取手形、電子記録債権はそれぞれに利点と欠点があります。

受取手形は2026年度末に廃止される予定で、その後は「電子記録債権」が代替手段となると見られています。電子記録債権は2008年12月に法律が施行されて以来存在していますが、現在までの普及は限定的です。

今後、電子記録債権の使用が徐々に増え、受取手形の代わりとして広まることが予想されます。将来的には、信用のある取引先に対しては売掛金を、信用度が低い取引先に対しては電子記録債権を使用する時代が来るかもしれません。

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