2024年に相続税、贈与税の大改正がありました。
改正があったのは「暦年課税」と「相続時精算課税」です。
これらは原則と例外という関係があって原則が「暦年課税」例外が「相続時精算課税」ということになります。
そして大まかに言うと、今回の大改正により、「暦年課税」は増税、「相続時精算課税」は減税となります。
また、両者は原則と例外という関係にありますので、相続税、贈与税について、税務署に何もしなければ原則である「暦年課税」が自動的に適用されます。一方で例外である「相続時精算課税」は税務署に申し込むことによって適用を受けることができます。
この「暦年課税」「相続時精算課税」については、以下の4回に分けて説明します。
・パート1 2023年以前の暦年課税
・パート2 2024年以降の暦年課税
・パート3 2023年以前の相続時精算課税
・パート4 2024年以降の相続時精算課税
今回は、まずは「パート1 2023年以前の暦年課税」について説明します。
暦年課税の概要
まずは暦年課税の概要を説明します。この部分は改正前も改正後も変わりません。
贈与税の暦年課税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額に対して課税されます。この1月1日から12月31日までの1年間を「暦年」と言います。
暦年課税では、年間110万円までの贈与は非課税となりますが、それを超える部分には贈与税がかかります。
暦年課税を利用した相続税の節税
年間110万円以内の贈与が非課税であることを利用すると、将来の相続税を節税できます。
例えば、父が毎年息子に110万円を20年間贈与した場合、合計で2200万円になります。この贈与は非課税なので贈与税はかかりません。
父が1億円の財産を残して亡くなった場合、息子が相続する財産は1億円です。しかし、贈与がなければ1億2200万円に対して相続税がかかっていました。
つまり、生前贈与を利用することで、相続財産を2200万円減らし、相続税を節税できたのです。
このように暦年課税をうまく利用すれば、将来の相続税を節税できます。
年間110万円の贈与税の非課税枠は、贈与される側に設定される
暦年贈与は、贈与する側ではなく、贈与される側が年間110万円まで非課税であるという制度です。
つまり、贈与する側が複数の人に年間110万円ずつ贈与すれば、より多くの相続財産を減らすことができ、より多くの相続税を節税できるのです。
例えば、毎年110万円を贈与する場合、贈与される側が1人なら、1年間で110万円、10年間で1100万円の相続財産を減らすことができます。
他方、毎年110万円を贈与する場合で、贈与される側が3人なら、1年間で330万円、10年間で3300万円の相続財産を減らすことができます。
年間110万円を超えて贈与した方が相続税の節税になる人もいる
生前贈与は年間110万円以内が最適な節税方法とは限りません。
相続財産が比較的に多い人は110万円を超えて贈与した方が節税になることもあります。
逆に、相続財産が比較的に少ない人は110万円以内の贈与が有利となるケースが多いです。
110万円の枠を超えて贈与するかしないかは、個々の事情に応じて、個別に判断していくしかありません。
暦年贈与の3年内加算
暦年贈与の3年内加算とは、生前贈与をしていた場合において、その贈与を行っていた人が亡くなった場合、亡くなる前3年間に行われた贈与はなかったものとみなして相続財産に含めるというものです。
例えば、平成30年8月1日に贈与を行っていた人が亡くなった場合、その贈与がなかったものとみなされる期間は、相続開始前3年以内です。具体的には、平成30年8月1日から遡って3年間、つまり平成27年8月1日以降に行われた贈与はなかったものとみなして、相続財産に含めます。
ちなみに、生前贈与で年間200万円を贈与していた場合、つまり110万円の非課税枠を超える贈与をしていた場合でも、贈与者が亡くなった際には、亡くなる前3年間の贈与は無かったものとして扱われ、該当する贈与は相続財産に含まれます。
この場合、年間200万円の贈与で約9万円の贈与税が課税されます。
そして、その3年間の贈与を含む相続財産に基づいて相続税が計算されます。ただし、亡くなる前3年間に行われた贈与に対して既に支払った贈与税総額約27万円は、贈与が無かったものとされるため、その納税は取り消されるべきです。
そこで、この27万円を贈与税額控除として相続税の減額を行います。
贈与税額控除を行う理由は贈与税と相続税の二重課税を防ぐためです。
つまり、贈与税額控除をしないと、相続開始前3年間の贈与600万円について、生前に贈与税が、そして、亡くなった後に相続税が課税されてしまうのです。
今後の対策
以上が2024年相続税、贈与税改正前の暦年課税の説明でした。
この暦年課税は、2024年の改正によって大きく変わりました。主な変更点は暦年贈与の3年内加算が7年内加算に変更されたことです。
これにより、生前の相続税対策が大きく変わることになります。
この次の記事においては、2024年改正後の暦年課税について説明します。