相続税㉑「相続欠格と相続廃除」

相続人は被相続人の財産を相続する権利を有しています。

しかし、一定の場合には相続人が相続権を失ったり、特定の相続人の相続権を剥奪することができます。

一定の場合に、相続人が相続権を失うことを「相続欠格」といい、特定の相続人の相続権を剥奪することを「相続廃除」と言います。

この記事では「相続欠格」と「相続廃除」について解説します。

相続欠格

相続欠格とは相続人が特定の重大な非行を行った場合に、その相続権を失う制度です。

相続欠格の事由(民法891条1~5号)。

・故意に被相続人や他の相続人を死亡させた、または死亡させようとした場合

・被相続人が殺害されたことを知りながら告発しなかった場合

・詐欺や強迫によって被相続人の遺言作成を妨げた場合

・詐欺や強迫によって被相続人に遺言を作成させた場合

・被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した場合

相続欠格の効果

相続欠格事由が発生すると、その相続人は裁判手続きなしで相続資格を失います。相続発生前に欠格者となった場合、相続発生後に相続できません。相続発生後に欠格者となった場合も、相続時に遡って資格を失い、財産や遺留分を相続できません。

ただし、相続欠格は本人にのみ効力があり、代襲相続は発生します。

相続廃除

相続廃除とは、特定の相続人の相続権を剥奪する制度です。これは、被相続人(亡くなった方)が相続人から虐待や重大な侮辱を受けた場合、または相続人が著しい非行を行った場合に適用されます(民法892条)。

相続廃除の手続は以下のとおりです。

・家庭裁判所への申し立て
・遺言書による申
立て

家庭裁判所への申し立て

生前に家庭裁判所に申立てを行い、相続人廃除を認めてもらう方法です。この方法では、廃除が認められると、廃除された人の戸籍謄本にその旨が記載されます。

相続人廃除は、推定相続人の虐待や暴力が原因で認められますが、戸籍に記載されることで、さらに暴力が悪化する可能性があります。これにより、廃除したくてもできない人が出てくるかもしれません。

遺言書による申し立て

生前に廃除すると戸籍に記載されるため、遺言書で相続人廃除をすることもできます。遺言書なら、死亡後に相続権を失わせ、暴力を避けることができます。

遺言書による廃除は、被相続人がすでにこの世にいないので、遺言執行者が家庭裁判所に請求します。

最後に

相続欠格や相続廃除は、相続における重要な制度です。これらを理解することで、相続に関するトラブルを未然に防ぎ、公正な相続を実現することができます。

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