資本準備金がある理由

簿記

資本金も資本準備金も、株主から払い込まれるものです。その意味で両者は同じです。

ではなぜ同じ払込資本であるのに、資本金とは別に資本準備金が設けられているのでしょうか?

それは資本金だけでは色んなデメリットがあり、資本準備金を設けることで、そのデメリットを解消できるからです。

以下、説明します。

資本金と会社法の規制

会社法では、会社の規模が大きいほど、より厳しい規制が適用されます。会社の規模を測る基準の一つに「資本金の額」があり、資本金が多いと会社法の規制が強くなり不利益を受ける可能性があります。

これにより、会社は資金調達に消極的になり、結果として会社法が会社の成長を妨げることになるのです。

この問題を解決するため、会社法では資本金の計上額を少なくすることが許されており、この規定は会社法第445条で明記されています。

(資本金の額及び準備金の額)

第四百四十五条 株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。

2 前項の払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。

3 前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。

つまり、原則として、払い込みの全額を資本金とすることを規定しているが、例外的に払込金額の2分の1を超えない額を資本準備金とすることを認めている。例えば、100万円払い込まれたときの仕訳は以下のように資本準備金を計上できます。

(現金預金)100万円 / (資本金)  50万円
            (資本準備金)50万円

その他の優遇措置

法人税法上においても、資本金が1億円以下の会社を中小企業と定義づけ、中小企業の優遇措置を受けることができます。また、設立当初の資本金の額が1000万円を超える場合には消費税の免税措置が受けられなくなります。

このように資本金の額を小さくすることで様々な優遇措置を受けることができます。

資本金を大きくするメリット対策について

資本金の額は登記簿で確認可能な数字ですが、資本準備金は決算書を参照しないと分かりません。外部の取引先や金融機関は一義的には資本金をもとに会社の規模や信頼性を評価するため、信用を集めるには資本金を大きくすることも有用です。

以上のように、資本金や資本準備金を設定には、メリットデメリットがあります。上手く立ち回ることにより、これらのデメリットを回避しメリットを享受できるように経営すべきであると考えます。

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