今回の話は、前回である相続税⑥「法定相続人を増やすことによる相続税の減額の規制」の話の続きでもあります。
前回の話で相続税を減額する方法として、「養子の数を増やす」というのがありました。
その話の続きです。
「養子の数を増やす」と相続税を減額できる
まずは前回の話を少し復習します。相続税を減額する方法として、「養子の数を増やす」という話がありました。

例えば、上図のように4人家族がいて、夫は1億円の財産を残して亡くなりました。このとき、法定相続人は妻と子供2人の計3人になります。
よって、この場合相続税の基礎控除額は
3000万円+(600万円×法定相続人の数3人)=4800万円 となります。
したがって、相続税の対象となる財産は「1億円-4800万円=5200万円」となります。この5200万円に相続税が課税されます。
続いて上記の例において、養子を5人受け入れた場合です。

もし、養子5人全員が、相続税の基礎控除額を計算するに当たっての「法定相続人の数」に含まれるなら、法定相続人の数は8人(妻+子2人+養子5人)となり、相続税の基礎控除額は
3000万円+(600万円×法定相続人の数8人)=7800万円 になります。
したがって相続税の対象となる資産は「1億円-7800万円=2200万円」となります。この2200万円に相続税が課税されます。
このように養子の数を増やすことによって、いとも簡単に相続税を減額できるのは問題なので、法によって規制されている、というのが前回の話でした。
養子縁組をするとその養子は法定相続人になる
ここから養子について詳しく見ていきます。
民法887条1項では「被相続人の子は、相続人になる」と定められています。
すなわち、養子縁組をすると法律上の親子関係が生じるため、養親が亡くなった場合、その子に当たる養子も民法上法定相続人になります。

したがって、上図のように父が右下の2人を養子として迎えた場合、この2人は法定相続人になり、被相続人の財産を相続する権利を有します。つまり、法定相続人は妻1人+子5人=6人となります。
民法上、養子の数を制限する規定はありません。よって養子は無制限に認められます。つまり可能であるなら、養子を何百人と受け入れることも可能です。そして全ての養子は民法上、法定相続人となりえます。
「法定相続人」と「法定相続人の数」の違い
ここで軽く「法定相続人」と「法定相続人の数」の違いを説明します。
「法定相続人」とは、民法上、相続人になる地位を有している人のことを言います。
対して「法定相続人の数」とは相続税の計算上、法定相続人としてカウントできる法定相続人のことを言います。
養子を使った相続税の節税
民法上、養子の数を制限する規定はありません。よって養子は無制限に認められます。つまり可能であるなら、養子を何百人と受け入れることも可能です。そして全ての養子は民法上、法定相続人となります。
しかし、養子を沢山受け入れて、相続税の基礎控除額を上げることで相続税を減額させることは、法によって規制されているということでした。
どのように規制しているのかというと、「相続税の計算上、養子を法定相続人の数としてカウントすることにつき、制限を設けている」ということです。
つまり、たとえば養子が10人いた場合、10人全員民法上の法定相続人になりえますが、相続税の計算上10人すべてを法定相続人の数としてカウントしないということです。
しかし、この養子10人全員が相続税の計算上法定相続人の数としてカウントされないということではありません。養子のうち、相続税の計算上法定相続人の数としてカウントできる人数は以下のとおりです。
・実子がいる場合・・・・相続税の計算上、養子を法定相続人の数としてカウントできるのは1人まで
・実子がいない場合・・・相続税の計算上、養子を法定相続人の数としてカウントできるのは2人まで
✔実子がいる場合

民法上、養子であっても法定相続人になることはできます。したがって母と子3人のみならず、養子2人も法定相続人となります。
しかし、上図のように被相続人の実子がいる場合は、相続税の計算上、養子を法定相続人の数としてカウントできる人数は1人までとなります。
よって、相続税の計算上、法定相続人の数としてカウントできる法定相続人の数は「妻、子3人、養子1人」の計5人となります。
・実子がいない場合

民法上、養子であっても法定相続人になることはできます。したがって母と養子5人が法定相続人となります。
そして実子がいない場合、相続税の計算上、養子を法定相続人の数としてカウントできる人数は2人までです。
よって、相続税の計算上、法定相続人の数としてカウントできる法定相続人の数は「妻、養子2人」の計3人となります。
このように養子を使った相続税の減額に制限が設けられているのは事実です。しかし養子を受け入れれば、1人か2人相続税の計算上、法定相続人の数を増やすことができるので相続税を減額できるのは事実です。
「法定相続人」と「法定相続人の数」について
最後に「法定相続人」と「法定相続人の数」の違いについて、もう一度説明します。
相続放棄の場合を例に説明します。

上図において、養子も民法上の法定相続人になるので、民法上の法定相続人は「妻、子3人、養子2人」となります。
そしてこのような状況において、弟が相続放棄します。
弟が相続放棄することで、実際に財産を相続するのは、弟を除く、「妻、兄、姉、養子2人」の計5人ということになります。
続いて相続税の計算上の法定相続人の数の話に移ります。
たとえ弟が相続放棄をしても、相続放棄がなかったものとして、相続税の計算上法定相続人の数にカウントされます(詳しくは相続税⑥「法定相続人を増やすことによる相続税の減額の規制」参照)。
そして「実子がいる場合に養子を相続税の計算上、法定相続人の数にカウントできる人数は1人まで」なので、養子のうち1人が相続税の計算上、法定相続人の数にカウントされることになります。
結果として、相続税の計算上の法定相続人の数は「妻、兄、姉、弟、養子1人」の計5人となります。