この記事では、法定相続人と相続人の違いを説明します。
そして、両者を区別することの重要性についても解説したいと思います。
法定相続人と相続人
「法定相続人」とは民法上、相続人になる地位を有している人のことです。
法定相続人には第0順位から第3順位までの法定相続人がいました。
法定相続人
・第0順位法定相続人(配偶者)・・・必ず法定相続人になる
・第1順位法定相続人(子や孫など)・・・必ず法定相続人になる
・第2順位法定相続人(直系尊属)・・・第1順位法定相続人がいなければ、法定相続人になる
・第3順位法定相続人(兄弟姉妹)・・・第1、2順位法定相続人がいなければ、法定相続人になる
これに対して「相続人」とは実際に相続をする人を言います。
法定相続人と相続人を区別することの重要性
法定相続人と相続人の違いを述べました。
通常の場合は法定相続人が相続人になります。
しかし、「相続放棄」をする場合は法定相続人と相続人が異なることになります。
相続人の数を調整することで相続税の額を調整できるなら、脱税の手法を与えていることになります。これを防ぐために法定相続人と相続人を明確に区別するのです。
以下、例をあげて説明します。
上記の被相続人が亡くなった場合、その配偶者とその子供がの法定相続人になります。
この場合、法定相続人の数は2人なので、相続税の基礎控除額は
3000万円+(600万円×法定相続人の数2人)=4200万円となります。
しかし、相続税を支払いたくないこの人たちは、法定相続人の数を増やして相続税を減額させようとしました。手法は子供に相続放棄をさせるというものです。
第1順位法定相続人である子供が相続放棄することで、第2順位法定相続人である両親が不在(その上の直系尊属も亡くなっていないものとする)なので、第3順位法定相続人である兄弟姉妹が相続人になります。
そうすると、子供を相続放棄させることによって、相続人の数が2人(妻と子供)から3人(妻と兄と姉)に増えました。この3人を相続税の基礎控除額算定の上で使用を認めると
3000万円+(600万円×3人)=4800万円となり、
相続人の数を相続放棄により調整することで、相続税の基礎控除額を4200万円から4800万円に増やせることになってしまいます。
このような脱税行為を防ぐために、たとえ相続放棄がなされたとしても、相続税額を計算する上では相続放棄した者を法定相続人とカウントして相続税を計算するのです。
相続税の計算において「法定相続人の数」をつかう4つのパターン
以下の4つの場面において法定相続人の数が出てきます。このような場合には、相続人の数を調整して相続税の額を調整できないようにしています。
・相続税の基礎控除額・・・・3000万円+(600万円×法定相続人の数)
・死亡保険金の非課税枠・・・500万円×法定相続人の数
・死亡退職金の非課税枠・・・500万円×法定相続人の数
・相続税の総額・・・・・・・法定相続人の数で分けたと仮定
このように、法定相続人と相続人をはっきりと区別することで、相続税の額を意図的に減らすことを防ぎ、課税の公平性を維持するのです。