引き続き、ここでも民法に規定されている相続に関する話を続けます。
民法上「法定相続人」「法定相続人の順位」「法定相続割合」というものが定められています。
これらは一体何を意味するのか。
順を追って説明します。
法定相続人
「法定相続人」とは、法律で定められた相続権を持つ人のことです。以下の人々が該当します。
・配偶者・・・常に相続人になります
・子供(子供が亡くなっていないときは、孫、ひ孫、玄孫、、、)・・・配偶者とともに相続人になります
・直系尊属(父母、祖父母)・・・子供がいないときに相続人になります
・兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっていないときは甥っ子、姪っ子)・・・子供も直系尊属もいないときに相続人になります
まずは下図を見て下さい。下図において、赤枠の人は在命していれば必ず法定相続人になります。また、青枠の人は在命していれば、法定相続人になる可能性があります。
法定相続人の順位
民法上、相続には順位が定められています。
相続において順位を定めて、その順位通りに相続させるというものです。
下図のとおり、第0順位から第3順位まであります。
・第0順位 被相続人の妻
・第1順位 被相続人の子供たち
・第2順位 直系尊属
・第3順位 兄弟姉妹たち
そして相続順位に関連した以下のルールがあります。
・第1順位、第2順位、第3順位の人が同時に法定相続人になることはない
・第1順位については代襲相続が認めれらる
・第2順位については代襲相続が認められない
・第3順にについては甥、姪まで代襲相続が認められる
それぞれの内容を説明していきます。
✔第1順位、第2順位、第3順位の人が同時に法定相続人になることはない
これについては、3つのパターンに分けて説明します。
パターン1 第1順位が在命する場合
第1順位である子供や孫、ひ孫、玄孫の誰かが在命するならば、相続放棄しない限り、第2順位、第3順位の人たちは法定相続人になり得ません。
つまり、この場合、第0順位である配偶者(妻)と第1順位である子供たち(子供、孫、ひ孫・・・)が法定相続人になります。
パターン2 第1順位がいない場合で、第2順位が在命する場合
第1順位がいない場合(最初からいない場合や亡くなった場合)で第2順位(直系尊属)が在命していれば、第2順位の人が法定相続人になります。そしてこの場合、第3順位の人たちは法定相続人になれません。
つまり、第0順位である配偶者(妻)と第2順位である直系尊属(父母、祖父母、・・・)が法定相続人になります。
パターン3 第1順位と第2順位がいない場合で、第3順位が在命する場合
第1順位がいない場合(最初からいない場合や亡くなった場合)で、かつ第2順位も亡くなっていないときは第3順位(兄弟姉妹たち)が在命していれば、第3順位の人が法定相続人になります。
つまり、この場合、第0順位である配偶者(妻)と第3順位である兄弟姉妹(甥、姪を含む)が法定相続人になります。
✔第1順位については代襲相続が認めれらる
まずは代襲相続の説明です。
代襲相続とは、本来相続人になるべき人が死亡していた場合、その人の子供が代わりに相続する制度です。
例えば、上図の左側のケースでは、被相続人に子供がいる場合、その子供が法定相続人となります。つまり、配偶者と子供が法定相続人です。
しかし、上図の右側のケースのように、子供が既に亡くなっている場合は、その子の子供が法定相続人となります。このような代襲相続は、ひ孫や玄孫にも適用されます。従って、この場合には配偶者と亡くなった子の子供が法定相続人となります。
これを先ほどの図に当てはめて説明します。
下図のように被相続人には2人の子供がいます。これら2人の子供が存命であれば、彼らは第1順位の法定相続人となります。すなわち、配偶者が最優先の法定相続人(第0順位)となり、2人の子供はその次の順位(第1順位)の法定相続人となるのです。
しかし、下図のように、例えば2人の子供がいる場合で、1人が亡くなりその子に子供がいた場合(つまり、被相続人にとっては孫にあたる)、生存している子供と亡くなった子の子供は第1順位の法定相続人となります(さらに曾孫や玄孫にも代襲相続が認められます)。つまり、配偶者は最優先の法定相続人(第0順位)であり、生存する子供と亡くなった子の子供はその次の順位の法定相続人(第1順位)となります。
これが第1順位における代襲相続です。
✔第2順位については代襲相続が認められない
第2順位とは直系尊属、すなわち父母や祖父母、曽祖父母、高祖父母のことです。直系尊属については代襲相続は認められていません。
代襲相続が認められていないとは、父母を含む上の世代に生存者がいる場合、相続はその生存している世代で完結し、それ以上上の世代には遡らないという意味です。
例えば、上図のように、被相続人に子どもがいない場合、直系尊属が法定相続人となります。被相続人の父が既に亡くなっている場合は、被相続人の母が法定相続人となり、父方の祖父母は法定相続人とはなりません。これは、直系尊属においては代襲相続が認められていないためです。
✔第3順にについては甥、姪まで代襲相続が認められる
第1順位、第2順位がおらず、第3順位が在命する場合、第3順位の人が法定相続人になります。そして下図のように第3順位の兄が亡くなっていた場合、兄の子供(甥と姪)が代襲相続により法定相続人になります。
この代襲相続は、第3順位においては甥と姪に限定されており、それ以下の世代への代襲相続は認められていません。
法定相続割合
法定相続割合とは、被相続人の遺産を相続する際に、各法定相続人が受け取るべき遺産の割合を法律で定めたものです。これは、民法によって規定されており、法定相続人の組み合わせによって異なります。
法定相続人の組み合わせパターンとその法定相続割合は以下のとおりです。
・第0順位と第1順位の組み合わせ・・・第0順位が1/2、第1順位が1/2
・第0順位と第2順位の組み合わせ・・・第0順位が2/3、第2順位が1/3
・第0順位と第3順位の組み合わせ・・・第0順位が3/4、第3順位が1/4
✔第0順位と第1順位の組み合わせ
第0順位(配偶者)と第1順位(子供)の組み合わせの場合は「配偶者が1/2、子供が1/2」で遺産を分けます。
上図の例で説明します。
初めに、被相続人の遺産の半分は配偶者である妻に相続されます。
次に、残りの半分は子供たちに相続されますが、子供が2人いるため、残った遺産は2人で等しく分けられます。
「残った遺産の半分×子供1人当たりの割合1/2=1/4」
結果として、配偶者は遺産の半分を、各子供は遺産の1/4を相続することになります。
✔第0順位と第2順位の組み合わせ
第0順位(配偶者)と第2順位(子供)の組み合わせの場合は「配偶者が2/3、直系尊属が1/3」で遺産を分けます。
上の図で説明します。
初めに、被相続人の遺産の2/3は配偶者である妻に相続されます。
次に、残りの1/3は父母に相続されますが、父母は両方在命のため、残った遺産は2人で等しく分けられます。
「残った遺産1/3×父母1人当たりの割合1/2=1/6」
結果として、配偶者は遺産の2/3を、父母は各々遺産の1/6を相続することになります。
✔第0順位と第3順位の組み合わせ
第0順位と第3順位の組み合わせの場合は「配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4」で遺産を分けます。
上図の例で説明します。
初めに、被相続人の遺産の3/4は配偶者である妻に相続されます。
次に、残りの1/4は兄と姉に相続されますが、兄弟姉妹が2人いるため、残った遺産は2人で等しく分けられます。
「残った遺産1/4×兄と姉1人当たりの割合1/2=1/8」
結果として、配偶者は遺産の3/4を、兄と姉はそれぞれ遺産の1/8を相続することになります。
民法上定められた「法定相続人」「法定相続人の順位」「法定相続割合」と「遺言書」「遺産分割協議」の関係について
民法上、「法定相続人」「法定相続人の順位」「法定相続割合」が定まっています。そうであるなら、相続の際にこの民法の規定に従って相続しなければならないのかというと、そうではありません。
民法の規定とは別に、相続人間どおしで「遺産分割協議」を行なったり、被相続人が残した「遺言書」に基づいて遺産を分けることができます。
「遺産分割協議」を行っても、話し合いがまとまらなかったり、「遺言書」による遺産分割に不満があるような場合で、当事者どおしの話し合いでは解決しないときに、このような民法上の相続の規定を参考にして、第三者が遺産分割を行うのです。
また、このような民法上の相続に関する規定は、相続税の金額を計算する際に使用することになります。
遺留分
先ほど、民法の規定とは別に、被相続人が残した「遺言書」により遺産分割ができると話しました。
例えば、亡くなった夫が遺言で「私の全遺産を愛人に遺贈します」としたり、「私の全遺産を○○団体に寄付します」と遺言していた場合、それに従うと、夫の財産に依存していた妻や子供たちが予期せぬ損害を受けることになります。
このような法定相続人に不利益をもたらす遺言が存在する場合、法定相続人は「遺留分」という権利を有しています。
「遺留分」とは、法定相続人がどんなに不利な遺産相続であっても、最低限保証されるべき相続財産の割合を指します。
各法定相続人の遺留分は以下のとおりです。
・第0順位(配偶者)の遺留分 法定相続分の1/2
・第1順位(子供)の遺留分 法定相続分の1/2
・第2順位(直系尊属)の遺留分 法定相続分の1/3
・第3順位(兄弟姉妹)の遺留分 なし
例えば、4人家族(夫、妻、子2人)がいて、夫が2000万円の遺産を残して亡くなりました。夫は遺言書で「愛人に全額遺贈する」と書いていました。
法定相続人とその法定相続割合は、妻が1/2、子供が1/4ずつです。つまり、妻に1000万円、子供に500万円ずつとなります。
しかし、夫は「愛人に全額遺贈する」と遺言書を残しています。
この場合、残された妻とその子供を保護するために、遺留分が認められます。その額は
妻の法定相続分(1000万円)×1/2=500万円
各子供の法定相続分(500万円)×1/2=250万円
となります。
結果として、妻は500万円、子供たちは各250万円を相続し、残りの1000万円が愛人に渡ります。
最後に
民法の相続規定は公平な遺産分割を目指していますが、実際の相続は家族の状況によって異なります。
遺言書や遺産分割協議を使って柔軟に対応することが大切です。家族間でしっかり話し合い、みんなが納得できる形で相続を進めることが、最も良い方法だと思います。
そうは言っても、相続はなかなか難しいのが現状であります。