事業者は納めるべき消費税額を計算し、納税する義務があります。
この消費税の計算方法は5つに分けることができます。
この5つの計算方法の分類方法を見ていきます。
消費税の5つの計算方法
事業者が行う消費税の計算パターンは、以下の5つに分かれます。
①免税事業者
消費税を計算し、納税する義務はありません。
②簡易課税
消費税の課税事業者が、一定の要件を満たしたとき、簡易課税選択届出書を提出することで選択できます。
③全額控除
消費税の課税事業者が一定の要件を満たした場合に適用されます。
④、⑤一括比例配分、個別対応
消費税の課税事業者が一定の要件を満たした場合に、いずれかを有利選択(消費税額が少ない方を選べる)できます。
上図のイメージで言うと、売上が大きくなるにつれて、消費税の計算方法が複雑になり、納税額が大きくなります。
計算の分類方法
事業者が行う消費税の計算パターンは以下のフローチャートにより分類されます。
①免税
2年前の課税売上高が1000万円以下なら、免税事業者となる。
この場合でも「課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者になることができる。
②簡易課税
2年前の課税売上高が1000万円未満で「課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者になった者、
または、
2年前の課税売上高が1000万円超で5000万円以下の者は
「簡易課税制度選択届出書」を提出して簡易課税を選択できる。簡易課税を選択しなければ、原則課税がされる。
③全額控除
2年前の課税売上高が1000万円未満で「課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者になった者で、簡易課税制度を選択しなかった者、
または、
2年前の課税売上高が1000万円超で5000万円以下の者で簡易課税制度を選択しなかった者、
または、
2年前の課税売上高が5000万円超の者は
今年の課税売上高が5億円以下かつ、課税売上割合が95%以下なら全額控除となる。
④、⑤一括比例配分、個別対応
2年前の課税売上高が1000万円未満で「課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者になった者で、簡易課税制度を選択しなかった者、
または、
2年前の課税売上高が1000万円超で5000万円以下の者で簡易課税制度を選択しなかった者、
または、
2年前の課税売上高が5000万円超の者は
今年の課税売上高が5億円超または今年の課税売上割合が95%超なら、一括比例配分または個別対応のいずれかを有利選択(税金上有利となる方を選択)できる。
課税売上高とは
課税売上高とは下図の緑で囲われた売上のこと
・10%課税売上
・8%課税売上(8%の軽減税率)
・0%課税売上(輸出免税)
・課税売上高とは消費税額を控除した税抜きの売上のこと
・輸出免税はもともと消費税0%なので売上に消費税は含まれていない
・不課税売上、非課税売上は課税売上高に含めない