電子記録債権

取引

電子記録債権とは、従来の金銭債権を電子化し、電子債権記録機関に記録することで、発生や譲渡の効力が生じる金銭債権です。

電子記録債権は、手形や売掛金の問題点を解決した新しい形の金銭債権です。

つまり、手形や売掛金の多くのデメリットを解消するために開発されました

売掛金や受取手形のデメリット

売掛金や手形には様々なデメリットが存在します。

・手形は作成、交付、保管にコストがかかり、紛失や盗難のリスクがあり、分割譲渡ができません。

・売掛金は二重譲渡のリスクがあり、債権譲渡には債務者の承諾や通知が必要です。

電子記録債権の仕組み

①A社がB社から商品を購入し、窓口金融機関を通じて電子記録債権機関に電子記録債権の発生記録を請求します。

②B社はC社から商品を購入し、A社に対する電子記録債権をC社に譲渡し、窓口金融機関を通じて電子記録債権機関に譲渡記録を請求します。

③支払期日に、A社の口座からC社の口座への入金と電子記録債権機関の支払記録が行われます。

電子記録債権のメリット

電子記録債権の導入により、以下のメリットがあります。

・印紙代などがかからない・・・電子記録債権であれば、手形取引で発生していた印紙代がかかりません。また、郵送費や手形の購入代も節約できます。

・事務作業の効率化・・・手形を発行したり、管理しなければならないとなると、様々な事務負担が生じます。電子記録債権なら、これらの事務作業の効率化が図れます。

・手形の紛失を防止できる・・・手形は紙なので、紛失しないように管理が必要です。他方、電子記録         
 債権は電子記録債権機関において電子記録されるため、紛失の危険はありません。

・資金繰りが円滑になる・・・手形取引の場合、資金化は支払期日の翌営業日から可能でした。しか
 し、電子記録債権を使用すると、支払期日に自動的に入金され、すぐに資金として使用できます。ま
 た、手形は紙のため、分割しての譲渡や割引が不可能です。しかし、電子記録債権であれば、債権を
 分割して譲渡や割引を行うことが可能です。

電子記録債権のデメリット

しかし、電子記録債権には以下のデメリットもあります。

・取引先が導入していることが条件・・・電子記録債権を利用する際には、取引相手も電子記録債権の利用者である必要があります。いかんせん、いまだに電子記録債権の導入率は高くありません。

・コストがかかる・・・電子記録債権を利用する場合、当然にコストが発生します。電子記録債権を利用することによるコスト削減よりもコストがかかる場合があります。

・審査通過の難易度が高い・・・電子記録債権の利用には審査が必要です。この審査は銀行の審査と同様の基準で行われ、企業の財務状況や経営状態が評価されます。財務状況や経営状態が悪い場合、審査を通過しない可能性があります。

これからは電子記録債権の時代?

日本政府は、2026年度末までに受取手形や小切手の発行を禁止する方針を進めています。実現は現実には困難と見られますが、電子記録債権の普及は徐々に進んでいます。

その利点を考慮すると、普及がさらに進めば、利用者にとって有益な時代が到来するでしょう。

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