今回は借用概念について説明します。
前回の所得税㊼において借用概念に少し触れましたが、前回よりも深掘りしていきたいと思います。
借用概念とは
借用概念とは、他の「法」分野で意味内容が確立している用語を、租税法が使う場合のことを言います。
たとえば、民法で使われてその意味内容も確立している「住所」という用語を租税法においても使う場合、租税法は民法の「住所」という用語を「借用」したと言います。
この借用概念には注意点があります。それは、借用概念の借用元は「法分野」ということです。つまり法律学に隣接する諸分野(会計学や社会学など)は法分野ではないため、これらの分野で意味内容が確立した用語を租税法が用いたとしても、それを借用概念とは呼びません。
そして租税法が他の法分野で意味内容が確立している用語を借用するときに、その借用元の法分野のことを「本籍地」と呼ぶことにします。
借用概念の2つの考え方
借用概念には2つの考え方があります。
①「租税法が他の法分野で意味内容が確立している用語を借用するとき、租税法においても本籍地と同じ意味内容に解釈すべき」という考え方
②「租税法が他の法分野で意味内容が確立している用語を借用するとき、租税法の趣旨や目的に合致するように解釈すべきで、本籍地における意味内容と同じでなくてもかまわない」という考え方
ところで所得税㊼において見たように、租税法の文言解釈には2つ存在しました。ひとつは「法律の文言を厳格に解釈すべき」というものであり、もうひとつは「法律の文言を柔軟に解釈すべき」というものです。
「法律の文言を厳格に解釈すべき」という立場は、「租税法で使われている文言は一つだけの意味しか持たないと解釈すべき」という立場であり、これは①に対応しています。
「法律の文言を柔軟に解釈すべき」という立場は「租税法で使われている文言は複数の意味を持たせて解釈すべき」という立場であり、これは②に対応しています。
学説の立場
学説においては、①「租税法が他の法分野で意味内容が確立している用語を借用するとき、租税法においても本籍地と同じ意味内容に解釈すべき」という考え方が通説と言えます。
判例の立場
判例の立場も学説と同じように、①「租税法が他の法分野で意味内容が確立している用語を借用するとき、租税法においても本籍地と同じ意味内容に解釈すべき」という考え方を採用しています。
立法の立場
租税法を立法するときは、その租税法の用語の中に他の法分野で意味内容が確立している用語を借用するときがあります。
そして租税法を立法するときも、①「租税法が他の法分野で意味内容が確立している用語を借用するとき、租税法においても本籍地と同じ意味内容に解釈すべき」という考え方を採用していると言えます。
租税法の文言解釈について
所得税㊼の復習になりますが、租税法の文言は以下のアからエに分類することができます。
租税法上の文言
租税法の文言を見ると、色々な言葉が使用されています。その文言の性質は以下のように分類できます。
ア 他の法分野で意味内容が確立した用語が租税法に用いられている場合(これを「借用概念」と言います。たとえば、民法における「住所」という文言が所得税法において使われている。)
イ 他の法分野では用いられておらず、租税法が独自に用いている文言(これを「固有概念」と言います。たとえば、所得税法における「所得」という文言。)
ウ 租税法の中で用いられている文言で、その文言が日本語として「熟した」もの(たとえば、所得税法において用いられる「期間」という文言は、「その初めから終わりまでずっと」という普通の日本語として世間で知られている。)
エ 租税法の中で用いられている文言で、その文言が日本語として「熟していない」もの(たとえば、軽油引取税の中で出てくる文言である「炭化水素油」という文言は、普通の日本語として知られていない。)
アからエの文言に対する判例の立場
アの文言については、他の法分野で意味内容が確立しているなら、その確立した意味内容で租税法においても用いられなければならないとしています。
イの文言については、その租税法の趣旨・目的に照らして租税法独自の見地からその意味内容を決めるべきであるとされています。
ウの文言については、日本語としてその意味内容が世間一般に熟知されているので、そのままの意味内容であるべきとされています。
エの文言については、イの文言と同じく、その租税法の趣旨・目的に照らして租税法独自の見地からその意味内容を決めるべきであるとされています。
今回の話である「借用概念」はアの文言の借用の話であり、租税法の文言にはこの他に「イ 固有概念、ウ 日本語として熟した用語、エ 日本語として熟していない用語」があるということです。
規正法令(行政法令)からの借用
いままで話していた「借用概念」は租税法が他の法分野、主に民法や商法などの取引法や家族法から借用する場合を前提としたものです。
ここの話は、租税法が民法や商法から用語を借用するのではなく、租税法が「規制法令」という法分野から用語を借用するときの話であり、租税法においても本籍地と同じ意味内容で解釈すべきなのかという話です。
ここに「規制法令」とは特定の行為や活動について基準や制限を定め、個人や団体の行動を調整・制御し、これにより公共の利益や安全、秩序などを守ることを目的としています。たとえば、「道路交通法、食品衛生法、建築基準法、薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)、個人情報保護法」など様々あります。
租税法が規制法令から用語を借用した場合、租税法においても本籍地と同じ意味内容に解釈すべきか否かが争われた裁判がいくつかありました。結論としては本籍地と同じ意味内容に解釈すべきという判決もあれば、本籍地と同じ意味内容に解すべきではないという判決もあり、結論はバラバラです。
租税法が規制法令から用語を借用した場合に、租税法においても本籍地と同じ意味内容に解釈すべきか否かが争われた裁判例についていくつか紹介します。
租税法が規制法令から用語を借用した場合に、租税法においても本籍地と同じ意味内容に解釈すべきか否かが争われた裁判例
1、「改築」事件(東京高判平成14年2月28日)
租税特別措置法(41条〔当時〕)における「改築」という文言は、建築基準法(当時)における「改築」という文言と同じ意味内容であるのか否かが争われましたが、租税特別措置法41条の「改築」は、建築基準法における「改築」と同じ意味内容ではなく、通常の「改築」の意味として解釈されるべきという判決がなされました。
2、サプリメント医療費控除事件(東京高判平成27年11月26日)
所得税法73条2項及び施行令207条2号の「医薬品」という文言は、薬事法(当時)2条1項の「医薬品」という文言と同じ意味内容であるのか否かが争われましたが、完全に同じ意味内容ではないと判決しました。つまり、薬事法の「医薬品」は日本国内で製造したり、販売してはいけないものまで含めていましたが、医療費控除制度における「医薬品」は薬事法における医薬品のうち承認を受けたものに限るとして、両者の意義は別々であると判示したわけです。
3、KDDI減価償却事件(東京地判平成31年1月18日)
耐用年数省令別表第1の「線路設備」という文言は、電気通信事業法等の「線路設備」という文言と同じ意味内容であるのか否かが争われましたが、これについては同じ意味内容であると判決されました。つまり耐用年数省令別表第1の「線路設備」という文言は、本籍地である電気通信事業法等の「線路設備」という文言を完全に借用したものであるということです。
最後に
今回は借用概念を見てきました。
租税法が民法や商法などの取引法や家族法から文言を借用してきた場合、基本的には本籍地における意味内容どおりに租税法において解釈されます。
しかし、規制法令などから借用してきた場合には、本籍地における意味内容どおりに解釈するとは限りません。
租税法の文言解釈については、色々と議論がありますが基本的には厳格解釈(文理解釈)がベースとなっています。そして他の法分野から文言を借用する場合も、厳格解釈をベースとして借用した文言を解釈することになります。