法人税 役員給与に係る法人税と所得税の二重控除問題
役員給与は本来は法人の収益獲得に貢献する費用として損金に算入されるべきであると言えます。しかし、役員給与は役員自身が自らその額を決定できるため、役員給与を利用した恣意的な租税回避が可能となってしまいます。そのような役員給与を利用した租税回避...
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